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お知らせ

請求書の押印が省略できます

令和6年11月1日以降に提出していただく請求書は、押印が省略できます。

押印を省略する場合、請求書に、発行責任者、担当者及び連絡先の記入が必要となります。

今までどおり、押印した請求書を提出していただくこともできます。

詳細については、「提出する請求書の押印省略について」をご覧ください。