お問い合わせ
MENU
令和6年11月1日以降に提出していただく請求書は、押印が省略できます。
押印を省略する場合、請求書に、発行責任者、担当者及び連絡先の記入が必要となります。
今までどおり、押印した請求書を提出していただくこともできます。
詳細については、「提出する請求書の押印省略について」をご覧ください。